可とう系な日々のちょっとしたアレpart2

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管理業務主任者試験 令和2年問25 標準管理規約 共用部分の工事

令和元年【問 26】 標準管理規約(単棟型)の定めによれば、マンションの住戸の次の修繕工事のうち、共用部分の工事に該当するものの組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

ア 床のフローリング工事
イ 玄関扉内部塗装の補修工事
ウ 網戸の交換工事
エ バルコニー床面の防水工事

1.ア・イ
2.ア・エ
3.イ・ウ
4.ウ・エ

正解  4

ア.フローリングは専有部分だ。
イ.内部塗装とシリンダーは玄関扉のうち、専有部分になる。
ウ.網戸は共用部分だ。もっとも、張り替えは自分でやる。
エ.バルコニー床面は共用部分だ。

後記
イの「内部」を読み飛ばすことがなければ迷うことはないだろう。これはサービス問題でもある。一度で覚えておこう。二度間違えたら、ガチョーンをして済む話しではなくなる。